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障害者差別解消法の遵守徹底のお願い

平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行され2年が経過致しました。
会員各位におかれまして同法の遵守について再度ご徹底いただくようよろしくお願い致します

<参考:障害者差別解消法(概要)>

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に制定された法律(平成28年4月施行)。同法では、行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を的確に行うため、必要な環境の整備に努めなければならないこととしている。

リーフレット:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

合理的配慮等具体例データ集:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html

条文:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

日本粉末冶金工業会
事務局