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水際対策強化に係る新たな措置の運用方法の変更について

入国に関する措置について、11/17から経済産業省所管業種に関する水際申請の運用が変更になり、
経済産業省より連絡がございましたのでご案内申し上げます。
先日のご案内とあわせてご確認お願いいたします。
(11月19日の説明会でも説明があります)

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○水際措置に係る申請手続きシステムの運用を開始します
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211117004/20211117004.html

今後、ご申請いただくにあたっては専用の申請手続きシステムから申請をいただく必要がございます。
https://form.gbiz.go.jp/metibordermeasure/
※Internet Explorerではご利用できません。「Google Chrome」、「Microsoft Edge」、「Safari」でご利用ください。

なお、申請にあたっては、GビズIDの取得が必要になります。
申請検討される事業者におかれましては、早めにID取得をお願いいたします。

会員各社にもご案内いただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ーー11月8日のご案内ーー

いつもお世話になっております。
経済産業省素形材産業室の鳥飼でございます。

水際対策に関する新たな措置が発表されました。
会員各社に周知いただけますようお願いいたします。
本内容に関して、説明会も実施できればと思いますが、追ってご連絡いたします。

<新たな措置>
①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
②外国人の新規入国制限の緩和(短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国を許可)

これらのビジネス等を目的とした入国の水際措置が8日(月)から以下のように業所管省庁の確認を得ることで緩和されます。
◎日本人・在留資格を有する外国人の入国
 原則:入国後14日間の待機が必要。
 新たな措置による特例:ワクチン接種者については、業所管省庁による活動計画書の事前確認により、以下の措置を認める。
  ・待機期間を入国後3日間に短縮。
  ・入国後4~14日間は、活動計画書に沿った活動。
  ・入国後10日目以降にPCR検査で陰性を確認した場合は、以降の行動管理を解除
 (※受入れ責任者が管理すること、ワクチン接種済みであること、ビジネス往来等であること及び
 入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がないこと等が要件)


◎外国人の入国
 原則:新規入国の一時停止
 新たな措置による特例:当面、業所管省庁による活動計画書の事前確認により、ビジネス等の短期滞在、
 就労・留学生・技能実習生等の中長期滞在に限定して入国を認める。(14日間の待機が必要)。
 さらに、ワクチン接種者について、日本人等と同様の緩和措置(待機期間を3日間への短縮等)を認める(留学・技能実習による入国は、対象外)。
 (※受入れ責任者が管理すること、ワクチン接種済みであること、短期ビジネス等であること及び
 入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がないこと等が要件。)

業所管省庁への事前確認にあたって、実施要領や各種申請様式が厚生労働省のホームページに掲載されました。
<厚労省のホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

申請なされる際は、実施要領や各種申請様式などをよくご確認の上ご対応いただけますようお願いいたします。