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マイナンバーカードの健康保険証利用の促進について

経済産業省より、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について要請がございましたので、ご案内申し上げます。

マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。
つきましては、下記の要領で、貴社の従業員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。
 
                               記
 
1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進

「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」を以下に掲載いたします。

・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_moshikomi.pdf

・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_a3.pdf

・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_yokatta_a3.pdf

 市区町村では、市区町村の職員が会社等に赴いてカードの交付申請を受け付ける方式(出張申請受付方式)を実施しています。従業員のマイナンバーカードの取得について、取得促進に効果的な出張申請受付方式の積極的受入れに取り組まれるようお願いいたします。出張申請受付の詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。

 また、令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請も推奨しております。
 以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただければ幸いです。なにとぞ、よろしくお願いいたします。  

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
  マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。
  なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。貴社の従業員等に対しても、資格取得届等に記載したマイナンバーに誤りがないことを提出前に確認するよう、周知いただくようお願いいたします。
※1 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。


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「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」内閣府HP:
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

「マイナンバー制度とマイナンバーカード」総務省HP:
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

「マイナンバー制度」厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

デジタルガバメント閣僚会議:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/
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