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日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たに措置)について

4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
それにともない4月3日(金)の0時より検疫強化が実施されることとなります。
また、検疫強化に関する広域情報が以下HPで発信されております。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html

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4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、
当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、
4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、
4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。
一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。
なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に
対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、
査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)
(日本国籍者は対象外)。

※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、
査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、
外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。

※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を
感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が
全て運休することを意味するものではありません。
帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、
適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。