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【重要】 雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

雇用調整助成のコロナの影響を受けた特例措置について、厚生労働省からニュースリリースされました。

2/14に開始された特例措置は対象者が観光業等に限定されていましたが、
より広範に(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主)設定されました。
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども対象となっています。


特例措置概要は以下のとおりです。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします

詳細につきましては、以下ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html